<沖縄県の不適切処分場について>


 1998/03/06厚生省発表によると、全国の一般廃棄物最終処分場1901施設のうち538施設が遮水工又は浸出液処理設備を有していない。
 沖縄県内では、驚くべき事に全施設(30)の7割今日にあたる22施設が不適切な処分場であった。不適切であるということは遮水工等がないため、公共の水域及び地下水を汚染する可能性があるということである。では、それに対する今後の対応策はどうかというと、他府県ではすぐに他の適合処分場へ搬入という策がとられるのに対し、沖縄県ではほぼ3〜7年後にやっと新たな適合処分場を確保するという策である。これは、もし処分場から浸出液があっても何らの策もなく放置されたまま3〜7年が経過しかねないと言うことである。平成11年6月17日には処分基準が 適用されるのであるから、市町村はすみやかに処分場の水質検査を行い、沖縄の美しい海や、水が汚れないよう十分対策を講じて欲しい。遅すぎる対応は知らないうちに大きな害となってしまうのだから。
■処分基準(廃棄物処理法施行令第3条第3号ロ)

 埋立処分の場所からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。


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