1977年の廃棄物処理法の改正で、ごみ処分場をつくる際に市町村に、都道府県への届け出が義務づけられた。法改正に合わせてできた総理府・厚生省令(共同命令)で、埋め立て面積が1000m2以上の処分場は、周囲の地下水を汚染することがないよう処分場に遮水シートを敷き、染みだした水の処理施設を設けることが義務づけられた。市町村が回収した家庭ごみなどを埋め立てる一般廃棄物最終処分場のうち、遮水シートや廃水処理設備がないのに、焼却灰や有害物質を含んだ不燃物や粗大ごみなどを埋めている処分場が583施設あった。 これらの施設は、汚水が地下水や周辺の水域を汚染している可能性もあるという。このうち届け出が義務付けられた80施設は、届け出をしていないか、届け出の書類上は汚染防止設備を設けることになっているのにもかかわらず、届け通りに設備が設けられていなかった。青森、秋田、新潟、長野、静岡県など14県の施設で、うち55施設は鹿児島県や宮崎県など九州に集中している。 施設名を公表したことについて、厚生省の入江登志男・環境整備課長は、無届けや虚偽の届け出の場合に罰則はなく、「市町村へのペナルティー(罰則)になる」としている。 〜朝日新聞1998/03/07朝刊〜
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